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オフィスの快適さを、温度・照度・画面作業から点検する

気分の話で終わらせず、事務所衛生基準と情報機器作業の目安を確認する。

オフィス
自然光の入るオフィスの作業席
イメージ写真 / Unsplash

室温は、好みの前に基準を見る

厚生労働省は、空気調和設備を設けている事務所で、室の気温が18度以上28度以下になるよう努める基準へ改正したと説明しています。空気調和設備がない場合も、冷暖房器具を使うなどして同じ範囲にすることが望ましいとされています。

温度計を窓際や空調の吹き出し口だけに置かず、普段働く場所で確認します。ただし、温度が範囲内でも、気流、湿度、服装、体調で感じ方は変わるため、数値を守れば全員が快適になると決めつけず、席の移動や個別の相談も残します。

照度は、作業面で測る

事務所衛生基準規則の改正では、事務室の作業面の照度について、一般的な事務作業は300ルクス以上、付随的な事務作業は150ルクス以上と整理されています。厚生労働省は、情報機器作業の書類面とキーボード面も300ルクス以上とするガイドラインを示しています。

天井の照明の明るさだけを見ず、紙とキーボードを置く面で確かめ、画面への映り込みやまぶしさを合わせて記録します。測定器がない場合は、照明担当や産業保健スタッフに相談し、暗さを一律に我慢させる運用にしないことが判断の出発点です。

画面作業には、作業から離れる時間を置く

情報機器作業のガイドラインは、連続作業時間が1時間を超えないようにし、次の連続作業までに10〜15分の作業休止時間を設け、連続作業中にも1〜2回程度の小休止を設けるよう示しています。ここでいう作業休止は、画面を止めて目を休めたり、別の業務をしたりする時間で、法定の休憩時間そのものとは別です。

会議やチャットで休止が消えないよう、予定表に画面を使わない作業や短い離席を入れます。業務量が過大なまま休止だけを予定に足しても実行できないため、連続作業が長くなる部署では、仕事の分割や担当の交代も同時に検討します。

小休止は法定休憩の代わりではないため、勤務時間や休憩時間の管理は別に行います。ガイドラインの対象となる作業の種類や拘束の程度も確認し、全員に同じ運用を当てはめないことが必要です。

点検結果を、設備の判断につなぐ

厚生労働省の事務所向け労働衛生対策ページには、事務所衛生基準や情報機器作業のガイドラインがまとめられています。温度、照度、作業時間の記録を一度の快適さ調査で終わらせず、季節やレイアウト変更の後にも見直すと、設備更新や席の配置を決める材料になります。

参考資料

本文は、以下の公開資料を確認して編集しています。リンク先の内容と公開時点もあわせてご確認ください。

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